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雇い入れ時健康診断とは?実施時期や項目などを解説!

BLOG2023.07.07 [Fri]

企業には、就業規則の作成や労働安全衛生法の順守などいくつかの義務がありますが、従業員の雇い入れ時に健康診断を行う点も重要な義務の1つです。

 

この記事では、従業員雇い入れ時の健康診断について概要から実施時期、検査項目、費用までくわしく解説するため、ぜひお役立てください。

 

 

雇い入れ時健康診断の概要

 

 

雇い入れ時の健康診断の概要について解説します。雇い入れ時健康診断とは、労働安全衛生規則第43条で定められた健康診断の1つで、企業が負う義務です。基本的には、企業が従業員を雇い入れる際に行う健康診断のことを指し、対象となるのは正社員だけではなく、条件を満たせばパートやアルバイトの方にも実施する必要があります。

 

参考: 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

 

 

 

雇い入れ時健康診断の実施時期

 

 

雇い入れ時の健康診断には実施時期の目安があります。従業員を雇った際にはスムーズに健康診断を案内できるよう、実施時期についてあらかじめ知っておきましょう。

 

 

一般的には3か月以内


雇い入れ時健康診断の実施時期は、一般的には雇い入れ前3か月以内とされています。なぜなら、雇い入れ時健康診断を義務として定めている、労働安全衛生規則第43条を確認すると、雇用予定者が3ヶ月以内の医師による健康診断の結果を証明できる書面を提出した場合は、雇い入れ時健康診断の省略が可能と読み取れるためです。

 

また、新たに雇い入れた従業員の適切な配置や健康状態の管理といった観点からも、健康診断の実施を先送りにし過ぎず、少なくとも3ヶ月以内に実施するのが望ましいです。

 

参考: 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

 

 

明確な期限はない


入社後に雇い入れ時健康診断を行う場合、実施期限については明確に設定されていないため、いつ行ってもよいとされています。しかし、雇い入れ時健康診断の目的は、従業員の健康状態を把握して適切な労働環境を整えることなので、入社したらできるだけ早い段階で実施するべきです。

 

参考:雇入時の健康診断

 

 

 

雇用形態別の受診義務の有無

 

 

雇い入れ時健康診断は、雇用形態によって受診義務の有無が異なります。ここからは、受診義務のある雇用形態と、受診義務のない雇用形態についてそれぞれ解説します。

 

 

正社員やパートなどの従業員


正社員や、一定の条件を満たしたパートやアルバイトなどは、雇い入れ時健康診断を受ける義務があります。パートやアルバイトにおける一定の条件は、下記のようになります。

 

・雇用期間の定めがない(無期労働契約である)

・雇用期間の定めがある(有期労働契約である)が、今後も1年以上使用される予定がある

・雇用期間の定めがある(有期労働契約である)が、契約更新により1年以上(引き続き使用されている)

 

基本的に無期限に雇用する契約であるか、長期間に渡って雇用する予定にあることが条件です。

 

参考: 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

 

 

派遣社員や業務委託などの外部人材


派遣社員の雇い入れ時健康診断に関しては、派遣先の企業が実施する義務はなく、派遣社員が所属している派遣会社に実施義務があります。また、人材を直接雇うのではなく、特定の業務や仕事を依頼して報酬を支払う業務委託契約の場合も、企業が雇い入れ時健康診断を行う義務はありません。

 

参考: 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

 

 

 

雇い入れ時健康診断の検査項目

 

 

ここからは、雇い入れ時健康診断の際に検査をする11項目を紹介します。さらに、省略の可否や条件についてもまとめて解説します。

 

 

検査項目は全11項目


雇い入れ時健康診断の検査項目は全部で11個です。

 

・既往歴・業務歴の調査

・自覚症状・他覚症状の有無の検査

・身体計測(身長、体重、腹囲)

・視力・聴力検査

・胸部X線(レントゲン)検査

・血圧測定

・血液検査

└貧血:血色素量、赤血球数

└肝機能:GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP

└血中脂質:LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪

└血糖

・尿検査(尿糖、尿蛋白)

・心電図

 

検査項目の数が多いので、予約する際に記入漏れがないように注意しましょう。

 

参考:雇入時の健康診断

 

 

省略は原則不可


雇い入れ時健康診断の検査項目は、基本的にいずれも実施する必要があり、省略は原則不可となっています。医師の判断によって検査項目を省略できる定期健康診断とは異なるため、必ず全て受けて結果を把握しましょう。

 

なお、雇い入れ時健康診断の実施自体は、入社前3ヶ月以内に上記11項目の検査を受診しており、当該健康診断の証明として健康診断書を提出できれば省略することが可能です。

 

参考: 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

 

 

 

雇い入れ時健康診断の費用

 

 

雇い入れ時健康診断にかかる費用は、状況によって企業と従業員のどちらが負担するかが変わります。以下でそれぞれのケースについて解説するので、どちらが負担する必要があるか把握しておきましょう。

 

 

基本的に企業が負担する


雇い入れ時健康診断の費用を負担する者について法的な決まりはありませんが、基本的に企業が負担する場合が多いです。なぜなら、雇い入れ時健康診断は法定健康診断であり、法律により企業側が実施の義務を負っているからです。

 

雇い入れ時健康診断を実施する条件が満たされていれば、適用されるタイミングは問われず、新卒採用でも中途採用でも企業負担なのは変わりません。

 

参考:雇入時の健康診断

 

 

指示外の健康診断は負担の必要はない


雇い入れ時健康診断の費用は基本的に企業が負担しますが、指示外の健康診断に関しては負担の必要はないです。

 

また、入社3ヶ月以内に自主的に健康診断を受診していて、その診断書を雇い入れ時健康診断に替えて提出された場合においても、受診の費用を遡って負担しなくてよいとされます。扱いとしては実質的に雇い入れ時健康診断になりますが、企業が指示して雇い入れ時健康診断を行ったわけではないからです。

 

参考: 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

 

 

 

雇い入れ時健康診断に関する注意点

 

 

雇い入れ時健康診断に関する注意点として、診断の結果で採用の合否は変えられないことが挙げられます。常時使用する労働者を雇い入れる際に、労働者を適切な場所に配置し、入社後の健康管理に役立てるために実施するのが雇い入れ時健康診断の目的であり、応募者の健康状態を見て採用の合否を決めるためのものではないためです。

 

 

 

まとめ

 

 

雇い入れ時健康診断の概要や実施時期、雇用形態別の受診義務の有無や検査項目、費用や注意点などについて解説してきました。雇い入れ時健康診断の実施は、企業にとって義務なので欠かすことはできませんが、新卒の一括採用などで多くの従業員への対応が必要になると、担当者の負担が大きくなり他の業務にも支障が出る可能性があります。

 

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